お買物のはなし・新旧おりまぜスローにやります

2008年4月9日

海外通販と関税



4月9日に Peruvian Connection に発注した品物が届きました。実は私、海外通販歴が長いのです。最初は30年以上昔で、バブル時代〜90年代半ばまでよく利用して知識と経験を積みました。その後ご無沙汰しましたが、書籍はときどき買い、この冬もたくさん買いました。しかし衣類を買うのは十数年ぶりでカンどころが鈍ったか、なんと関税のことを忘れていました。しかも今回はその税額がかなり高いと感じましたから、ここはひとつおさらいをしたのです。

関税の計算はとても複雑で、税関のサイトではいろいろな説明や一覧表を示してくれますが、頭がくるくるしてしまいます。そこで税関に問い合わせたところ、丁寧な説明があり、納得しました。要約すればこうです。

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♪ 1万円未満は免税です。ただし小包の中身全部の合計が1万円未満の場合です。書籍など、金額にかかわらず免税のものもあります。

♪ 商品代金の合計が1万円以上10万円以下の個人輸入の場合は一律の「簡易税率」が適用されます。衣類関係であれば、厳密には10%以下の品物と10%以上の品物が混ざっていても一律に10%。お得な場合も損な場合もあるかもしれません。

♪ 「簡易税率」が10%の場合、小包の中の商品の合計金額の60%を、その日の為替レートで円に換算した金額に対して一律10%が課されるのでした。(合計金額が500米ドルなら300米ドル→(1米ドル=110円として)33000円分の商品に対して10%=3300円)

♪ その10%に加え、商品の合計金額33000円に対する国の消費税4%、その4%に対する25%の地方消費税が加わります。(33000円の4%=1320円)+(1320円の25%=330円)(税金の合計=3300円+1320円+330円=4950→端数切捨で4900円)

♪ 他に通関料200円が加わります。(〆て5100円)
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そういうわけで、円換算で10万円までのお買物に対しては1割程度を余分に考えておくべきなのですね。(ただし時にまるまる課税されない場合があり、そういうのはメッケモノです。)

疑問のあるときは、税関の出張所で具体的に説明してもらえます。小包に添付されている「課税通知書」の番号を伝えると、先方に控えがあるので話がツーカーです。後になってアタフタしないように、事前に税率を教えてもらうこともできるそうです。

● 東京税関を通過した貨物(課税通知書の番号が13で始まるもの)
  東京外郵出張所 03−5665−3755
● 成田税関を通過した貨物(課税通知書の番号が14で始まるもの)
  成田航空貨物出張所 0476−32−6037

そういえば昔「Victoria's Secret」のカタログで、29ドルくらいの大特売のパンプスを買ったとき、それが総革で値段以上の関税がかかったのを思い出しました。その場合は一律ではなかったのかもしれません。しかし「Bruno Magli」のときはどうでしたっけ? 過去の記憶が曖昧でじれったい感じです。でも一般に「靴」とくに「革靴」は高い関税を覚悟すべき品物です。(日本に入ってこない素敵なデザインが多いんですけど。しかも高級品はサイズを指定すれば試さなくてもドンピシャの履き心地なんですけど‥‥‥‥。)

予め税関のサイトで「簡易税率」の一覧表を見て、自分の購入したいものが課税対象かどうか大まかに把握しておくのがいいと思います。今度いつ買えるかは知りませんが。

●  少額輸入貨物の簡易税率
●  総額10万円以下の貨物の簡易税率(上の説明より少し詳しいもの)
● 個人輸入関税手続


ブログ内の関連項目
● 4月19日付「海外通販・返品の巻
● 4月26日付「海外通販・関税の還付の巻」
またはこのページの上のバーの「ブログ検索」(白い所)で「海外通販」を検索してください。

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